皆さんこんにちは。
今回の記事では、任意後見人の選び方について記したいと思います。
さて、いわゆる成年後見制度がはじまってから早20年余りが経過しました。
「後見人」という言葉はさずがに関係者の間では常識となったといえると思います。
とはいっても認知されたのはあくまで「法定後見人」であって、今回ご紹介する「任意後見人」は未だ認知度が低いのが実情です。
任意後見についての詳しい説明は他の記事に譲りますが、簡単にポイントをお伝えすると、契約するご本人自身が後見人を選べる制度である、という点でしょう。
反対に法定後見では、就任希望者の記載はできますが、最終的には裁判所が決定するため、ご本人の意向に沿った後見人が就く保証はありません。
さきほど任意後見の場合、「自分で選べる」ことがポイントだとお伝えしました。
であれば当然その「選び方」が重要になってくるわけです。
それでは本題に入ります。
任意後見人はどうやって選んだらいいのか。
ひとつめのポイントは、
いきなり決めないこと
です。
だれかから勧められた、広告を見た、講演会に参加した、など任意後見人候補者(以下、候補者と記します)を知るきっかけがあります。
これらは当然候補者についての有益な情報です。ですが、たとえ講演会での印象が良かったからといって、それだけで任意後見人を決定しないで頂きたいです。
ひとつめのポイント、いきなり決めないことは次のポイントにつながります。
さて、ふたつめのポイントは
候補者に無料相談、面談をしてもらう(可能であればご自宅で)
です。
任意後見を扱っている個人・法人であれば、契約前の面談をしてもらえると思います。
こういったサービスを利用して 候補者の人となりを知る ことが大変重要です。
ひとつめのポイントの、いきなり決めないほうがいい理由もここにあります。
なぜならお互い相性というものがあるからです。
ぜひ、面倒がらずに面談を申し込んでいただきたいです。
続きまして三つめのポイントは、
面談の中で、具体的なことを話してくれるかどうか
です。
当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、とにかく「何でもやります」とだけ言って、ご本人の疑問に対し、具体的に後見人としての仕事をどのように行っていくのか、その場で答えられない候補者は存在します。
この、「具体的に説明してくれるかどうか」というのは本当に大切なポイントです。
きちんと説明できる候補者は、一定の実力、経験があるといえるでしょう。
反対に、具体的に答えられず、「大丈夫ですよ」といった答えばかり返す候補者は、いい方は悪いですが、仕事を受注することに意識が偏っているケースも多いです。
もちろん、ご本人に不安に対し、「大丈夫です」と伝えることも大切かもしれませんが、より重要なのは、その不安についての解決策・対応策を具体的に示すことであると弊社は考えます。
面談の際は、この「具体的な言葉が返ってくるか」を一つの指標にしていただきたいと思います。
長くなりましたが最後のポイントは、
見守り契約からはじめる
です。
見守り契約についての説明は過去の記事で記しましたが、この見守り契約の中の「定期面会」において、候補者の人となりや仕事の進め方・向き合い方などを知ることができます。
任意後見の契約をするのは、この定期面会の回数を重ねた後でも決して遅くはありません。
弊社街の終活やさんでも、「お試しプラン」という見守り契約のみのサービスを取り扱っておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
さて今回は長文になりましたがいかがだったでしょうか。
4つのポイントを一言で表すと、
任意後見は、候補者の人となりを知ってから契約する
ということになります。
以上、皆様の参考になれば幸いです。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。